審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10128
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社ルイファン・ジャパン/被告 ターンオン有限会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
- 1 -
性の有無(引用発明の認定,一致点及び相違点の認定及び相違点に係る判断の当否)
である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「多色ペンライト」とする発明についての本件特許の特許
権者である(甲7)。
原告は,平成29年11月10日,特許庁に対し,本件特許の請求項1及び2に
記載された発明(以下,それぞれ「本件特許発明1」及び「本件特許発明2」とい
い,合わせて「本件特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面を「本件
明細書」という。)について,特許を無効とすることを求めて審判(以下,「本件審
判」という。)の請求をし,特許庁は,上記請求を無効2017-800141号事
件として審理した上,平成30年7月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は同年8月9日,原告に送
達された。
2 本件特許請求の範囲
(1) 請求項1(本件特許発明1)
A 発光色を照らすカバーで覆われた発光部と,把持部とを有し,
B 前記把持部は,
C 赤色発光ダイオード,緑色発光ダイオード,青色発光ダイオード,黄色
発光ダイオード及び白色発光ダイオードを備える光源部と,
D 前記光源部の各発光ダイオードの発光を個別に制御する制御手段を有し,
E 前記制御手段により前記各発光ダイオードを単独で又は複数発光させる
ことで特定の発光色が得られるように構成し,
F 前記特定の発光色は複数得られ,
G 前記複数得られる特定の発光色には,少なくとも,前記白色発光ダイオ
ードから発せられる光とそれ以外の発光ダイオードから発せられる光とを混合して
得られる発光色,又は,前記黄色発光ダイオードから発せられる光とそれ以外の発
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光ダイオードから発せられる光とを混合して得られる発光色が含まれ,
H 前記各発光ダイオードから発せられる光を集光,混色し,これにより得
られた発光色で前記カバーを照らすための発光色補助手段を前記光源部の近くに設
けるように構成し,
I 乾電池又はボタン電池を電源とする
J ことを特徴とする多色ペンライト。
(2) 請求項2(本件特許発明2)
K 前記光源部が前記発光ダイオード以外の色の発光ダイオードを更に備え
る請求項1に記載の多色ペンライト。
3 本件審判における原告主張に係る無効事由
本件特許発明1は,甲1(特開2005-235779号公報)に記載された発
明並びに甲2(登録実用新案第3175039号公報)及び甲3(登録実用新案第
3139518号公報)に記載された発明に基づいて,本件特許発明2は,甲1に
記載された発明並びに甲2,3及び4(特開2003-187609号公報)に記
載された発明に基づいて,いずれも当業者が容易に発明することができたものであ
って,特許法

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。