事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10092 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
- 安國忠彦(原告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 不競法2条1項4号,5号,7号及び8号所定の不正競争行為の成否 (2) 差止めの当否及び範囲 (3) 損害及びその額
主文(判決文より)
- 1 - 1 一審被告らの控訴に基づき,原判決中一審被告らの敗訴部分を 取り消す。 一審原告の請求をいずれも棄却する。 2 一審原告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも一審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。