保安林指定解除拒否処分取消等,市道供用開始決定等無効確認,公共用物使用収益拒否処分取消等,損害賠償請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成23年(行ウ)第100号(甲事件),同56号(乙事件),平成24年(行ウ)第109号(丙事件),平成25年(ワ)第1716号(丁事件))

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成26(行コ)39
判決日2015-03-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条、行政手続法8条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,原判決の「事実及び理由」中の「第
2 事案の概要」の2ないし4に記載するとおりであり,当事者の主張は,4
のとおり控訴人らの当審における主張を加えるほかは,同「

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

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