審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10164
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号
当事者被告 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2014-800118号事件について平成30
年7月11日にした審決中,請求項1に係る部分を取り消す。
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2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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