事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10002 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 住友ベークライト株式会社/被控訴人 日本コヴィディエン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不競法2条1項1号の不正競争の成否(争点1) ア 原告商品の形態が周知な商品等表示といえるか(争点1-1) イ 原告商品の形態と被告商品の形態とは類似するか(争点1-2) ウ 被告商品の販売は原告商品と「混同を生じさせる行為」に当たるか(争 点1-3) (2) 不競法2条1項2号の不正競争の成否(争点2)(当審における新たな 主張)
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,別紙1被告商品目録記載の商品を譲渡し,引き渡し, 譲渡若しくは引渡しのために展示し,又は輸入してはならない。 3 被控訴人は,前項記載の商品を廃棄せよ。 4 控訴人のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,第1審及び第2審を通じてこれを20分し,その1を 控訴人の負担とし,その余は被控訴人の負担とする。 6 この判決の第2項は,仮に執行することができる。
出典
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