事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10006等 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条1号、特許法101条4号 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 控訴人の本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は,控訴人に対し,1億4384万3710円及びこれ に対する平成26年7月11日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 ⑵ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 被控訴人の附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は,第1,2審を通 じてこれを7分し,その1を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の 負担とする。 4 この判決の第1項⑴は,仮に執行することができる。
出典
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