特許権侵害行為差止等請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10006等
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条1号、特許法101条4号
当事者控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 控訴人の本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
⑴ 被控訴人は,控訴人に対し,1億4384万3710円及びこれ
に対する平成26年7月11日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
⑵ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2 被控訴人の附帯控訴を棄却する。
3 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は,第1,2審を通
じてこれを7分し,その1を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の
負担とする。
4 この判決の第1項⑴は,仮に執行することができる。

出典

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