事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10071 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社メキキ/被控訴人 合同会社DMMGAMES |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件における当事者の主張は,後記5のとおり当審における補充主張を付加 するほかは,原判決「事実及び理由」第2の3及び第3(原判決5頁9行目か ら18頁8行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 5 当審における補充主張 (1) 争点1-3(被告サーバは構成要件1D及び2Dを充足するか)につい て (控訴人の主張) ア 構成要件1D及び2Dの「送信したとき」について,本件各発明の属す る技術分野における通常の用法や,本件明細書における「送信したとき」 という構成が持つ技術的意義に照らせば,メッセージの送信処理と関連 付けして記憶する処理との先後関係を問わず,これらが一定の幅を持っ た時間内で行なわれていれば(同じころに行なわれていれば)「送信し たとき」に当たると解釈すべきである。 システム上の「送信処理」や「記憶処理」としては,「メッセージを 送信しろ」とか「関連付けて記憶しろ」という命令を発するだけであり, その命令が現実に実行され「メッセージが送信された」あるいは「関連 付けて記憶された」という事実を,他方の処理を行なうための条件とす るためには,そのことを確認するステップがシステム上必要となるが, 本件明細書には,第二のメッセージが送信されたことや関連付けて記憶 されたことを確認するステップについての記載はなく,「送信したとき」 という文言について,「送信した」という事実を条件として記憶の関連 付けを行なう態様に限定するものであると理解することはできない。 そうすると,「送信」と「記憶」の先後関係を問わず,「送信したと き」に含まれる。 イ これによれば,被告サーバは構成要件1D及び2Dを充足する。 (被控訴人の主張) 構成要件1D及び2Dの「送信したとき」についての原判決の解釈に誤り はない。 (2) 争点2-2(「送信したとき」に関連付けて記憶されないとしても,本 件各発明と均等なものとなるか)について (控訴人の主張) ア 第1要件(本質的部分)について (ア) 均等の第1要件の判断に際して,原判決は,各構成要件を本質的部 分と非本質的部分に分けた上で,本質的部分に当たる構成要件につい ては一切均等を認めないという誤った判断手法をとっており,これは 知財高裁平成28年3月25日特別部判決に反する。 (イ) 本件各発明の本質的部分 a 本件明細書の記載 本件各発明は,従来,職業等に関する様々な特定分野の専門家を 効率的に知るシステムや方法が存在せず,より広範で深い人間関係を 結ぶことをサポートするシステムが存在しなかったという課題を踏ま え(【0002】),より広範で深い人間関係を結ぶことを積極的に サポートし,職業等に関する様々な特定分野の専門家を知るとともに 専門的知識や情報を取得するため,人脈関係
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。