事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10089 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法4条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社アールシーコア/被控訴人 株式会社秀和住研/被控訴人 株式会社秀和 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 主位的請求について
主文(判決文より)
1 控訴人の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して600万円及びこれ に対する平成28年12月19日から支払済みまで年6分の割 合による金員を支払え。 ⑵ 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 控訴人の当審における追加請求について ⑴ 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して1800万円及びこ れに対する平成28年12月19日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 ⑵ 控訴人のその余の当審における追加請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その1を被控 訴人らの連帯負担とし,その余を控訴人の負担とする。 4 この判決は,第1項⑴,第2項⑴に限り,仮に執行することが できる。
出典
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