損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10089
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法4条
当事者控訴人 株式会社アールシーコア/被控訴人 株式会社秀和住研/被控訴人 株式会社秀和

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 主位的請求について

主文(判決文より)

1 控訴人の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
⑴ 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して600万円及びこれ
に対する平成28年12月19日から支払済みまで年6分の割
合による金員を支払え。
⑵ 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 控訴人の当審における追加請求について
⑴ 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して1800万円及びこ
れに対する平成28年12月19日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
⑵ 控訴人のその余の当審における追加請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その1を被控
訴人らの連帯負担とし,その余を控訴人の負担とする。
4 この判決は,第1項⑴,第2項⑴に限り,仮に執行することが
できる。

出典

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