事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10035等 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 兼附帯控訴人一般社団法人 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 2 令和元年7月9日以降に生ずべき損害賠償金又は不当利得金の支払 を求める訴えをいずれも却下する。 3 控訴人らは,静岡市〈以下略〉「Music Lounge SU QSUQ」において,原判決別紙1「楽曲リスト」及び原判決別紙2 「カラオケ楽曲リスト」各記載の音楽著作物を次の方法により使用し てはならない。 (1) 奏者をして楽器演奏させ又は自ら楽器演奏する方法 (2) 奏者,従業員及び客をして楽器演奏と併せて歌唱させ又は自ら 歌唱する方法 4 控訴人Xは,被控訴人に対し,470万4605円(ただし,5 1万3523円の限度で控訴人Yと連帯して)及びこれに対する平 成28年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 5 控訴人Yは,被控訴人に対し,51万3523円及びこれに対す る平成28年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員 (ただし,51万3523円及びこれに対する平成28年12月1 4日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で控訴人Xと 連帯して)を支払え。 6 控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して,153万2903円を 支払え。 7 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを10分し,その1を被控 訴人の負担とし,その余を控訴人らの負担とする。 9 この判決は第4項及び第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。