著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(ネ)10035等
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者被控訴人 兼附帯控訴人一般社団法人

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本件控訴及び本件附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
2 令和元年7月9日以降に生ずべき損害賠償金又は不当利得金の支払
を求める訴えをいずれも却下する。
3 控訴人らは,静岡市〈以下略〉「Music Lounge SU
QSUQ」において,原判決別紙1「楽曲リスト」及び原判決別紙2
「カラオケ楽曲リスト」各記載の音楽著作物を次の方法により使用し
てはならない。
(1) 奏者をして楽器演奏させ又は自ら楽器演奏する方法
(2) 奏者,従業員及び客をして楽器演奏と併せて歌唱させ又は自ら
歌唱する方法
4 控訴人Xは,被控訴人に対し,470万4605円(ただし,5
1万3523円の限度で控訴人Yと連帯して)及びこれに対する平
成28年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
5 控訴人Yは,被控訴人に対し,51万3523円及びこれに対す
る平成28年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員
(ただし,51万3523円及びこれに対する平成28年12月1
4日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で控訴人Xと
連帯して)を支払え。
6 控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して,153万2903円を
支払え。
7 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを10分し,その1を被控
訴人の負担とし,その余を控訴人らの負担とする。
9 この判決は第4項及び第5項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。