審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(行ケ)10005
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社三菱UFJ銀行

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「アプリケーション生成支援システムおよびアプリケーシ
ョン生成支援プログラム」とする発明につき,平成29年6月26日,特許出願(特
願2017-124385号。請求項の数34。甲9の1~3。以下「本願」とい
う。)をしたが,平成30年1月17日付けで拒絶査定(甲13)を受けたので,同
年3月8日,拒絶査定不服審判請求をし,同審判請求は,不服2018-3406
号として審理された(甲14)。
原告は,同年6月19日,特許請求の範囲を補正する手続補正(請求項の数16。
甲18)をし,その後,同年9月12日,特許請求の範囲を補正する手続補正(請
求項の数2。甲21。以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁は,同年11月
30日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以
下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同年12月18日,原告に送達され
た。
2 特許請求の範囲の記載(甲18,21)
(1) 本件補正前の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである
(同請求項に係る発明を,以下「本件補正前発明」という。)。
「通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータに応じて,前
記通信端末において実行されるアプリケーションの動作を規定する設定ファイルを
設定する設定部と,
前記設定ファイルに基づいてアプリケーションパッケージを生成する生成部と,
を有するアプリケーション生成支援システム。」
(2) 本件補正後の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである
(同請求項に係る発明を,以下「本件補正発明」という。)。
「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータに応じて,
- 2 -
前記携帯通信端末において実行されるアプリケーションの,前記携帯通信端末の動
きに伴う動作を規定する設定ファイルを設定する設定部と,
前記設定ファイルに基づいてアプリケーションパッケージを生成する生成部と,
を有するアプリケーション生成支援システム。」
3 本件審決の理由の要旨
(1) 引用発明及び周知技術について
ア 主引例
特許第5470500号公報(平成26年4月16日発行。以下「引用文献1」
という。)には,以下のとおりの発明(以下「引用発明」という。)が記載されてい
る。
「アプリケーション生成装置1と開発用端末2とがインターネット等のネットワ
ークNを介して通信可能に接続され,スマートフォン等の携帯端末にインストール
されるアプリケーションプログラムであるネイティブアプリケーションを生成する
アプリケーション生成システムであって,
アプリケーション生成装置1は,記憶部11と,受付部12

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2018-3406号事件について平成30年11月
30日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。