事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10093 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 JFEスチール株式会社 |
この事件の代理人
- 近藤惠嗣(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点は,①サ ポート要件及び②実施可能要件の各認定判断の誤りの有無である。 - 1 - 1 手続の経緯 (1) ユジノール(後に,「アルセロールミタル・フランス」と商号を変更した。) は,平成13年4月6日,発明の名称を「極めて高い機械的特性値をもつ成形部品 を被覆圧延鋼板,特に被覆熱間圧延鋼板の帯材から型打ちによって製造する方法」 とする発明について,特許出願(特願2001-109121号,優先日:平成1 2年4月7日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:フランス)をし,平 成17年4月1日,特許第3663145号として特許権の設定登録(請求項の数 8)を受けた(甲6。以下,この特許を「本件特許」といい,特許権を「本件特許 権」という。また,上記出願時を「本件出願時」という。)。 原告は,平成25年9月27日,本件特許の無効審判請求をし,アルセロールミ タル・フランスは,平成26年1月28日付けで本件特許の特許請求の範囲につい ての訂正請求をし,同年3月7日付け手続補正書により上記訂正請求を補正した(乙 1,2。以下,この補正後の訂正請求に係る訂正を「本件訂正」といい,本件特許 の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 特許庁は,上記無効審判請求を無効2013-800184号事件として審理し た上で,平成26年12月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな い。」との審決(以下「第二次審決」という。)をしたところ,原告は,平成27年 1月16日,知的財産高等裁判所に,第二次審決について審決取消訴訟を提起し(平 成27年(行ケ)第10010号),同裁判所は,平成29年1月23日,「原告の 請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決(以下「先行判決」とい う。)をし,第二次審決は確定した(乙4)。 なお,第二次審決と上記審決取消訴訟においては,サポート要件違反及び実施可 能要件違反が争点となっていたところ,先行判決は,熱処理前の「亜鉛ベース合金」 の被覆(以下「被膜」ということもある。)が金属間化合物の場合のサポート要件及 び実施可能要件の充足の有無については審判で審理判断されていないから,その点 について改めて無効審判で審理判断されるべきである旨判示していた(乙4)。 - 2 - また,上記審決取消訴訟の係属中,被告はアルセロールミタル・フランスから本 件特許権を譲り受けて,その移転登録がされた(乙3)。 (2) 原告は,平成29年5月11日付けで改めて本件特許の無効審判を請求し, 特許庁は上記無効審判請求を無効2017-800064号事件として審理した上 で,平成30年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本 件審決」という。)をし,同審決謄本は,同月14日に原告に送達された。 2 本件発明
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。