損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10049
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号
当事者被控訴人 日立GEニュークリア・エナジー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人による平成25年実証事業の受注等についての本件パートナー
シップ契約の本件排他的義務条項違反の有無
(2) 被控訴人による高性能ALPSの設計等についての不正競争防止法2条
1項7号の不正競争の成否
ア 控訴人が営業秘密であると主張する情報(以下「原告情報」という。)
の営業秘密該当性
イ 控訴人から被控訴人への原告情報の開示の有無
ウ 被控訴人による控訴人の営業秘密の使用の有無
(3) アバンテック社からの情報の受領についての本件排他的義務条項違反の
有無
ア 本件排他的義務条項により禁止される行為の範囲及び被控訴人による本
件排他的義務条項違反の有無
イ 停止条件の不成就の確定の有無
(4) アバンテック社に対する控訴人の営業秘密の不正開示の有無(不正競争防
止法2条1項7号の不正競争の成否)
ア 被控訴人によるアバンテック社への情報の開示の有無
イ 被控訴人がアバンテック社に開示した情報の営業秘密該当性
ウ 被控訴人によるアバンテック社への情報開示についての図利加害目的の
有無
(5) アバンテック社に対する情報の開示による本件パートナーシップ契約違
反及び本件秘密保持契約違反の有無
ア 本件パートナーシップ契約違反の有無

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における追加請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
4 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を3
0日と定める。

出典

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