事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10043 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 次のとおり,原判決を補正し,当審における当事者の主張を付加するほかは,原 判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「3 争点」及び「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 当審において控訴人らが追加した請求をいずれも棄却する。 3 控訴費用は控訴人らの負担とする。 4 この判決に対する上告のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。