特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10043
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり,原判決を補正し,当審における当事者の主張を付加するほかは,原
判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「3 争点」及び「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 当審において控訴人らが追加した請求をいずれも棄却する。
3 控訴費用は控訴人らの負担とする。
4 この判決に対する上告のための付加期間を30日と定める。

出典

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