事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10064等 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、商標法36条1項、商標法36条2項、民法709条 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本件控訴,一審原告の当審における訴えの変更並びに本件附帯控 訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告らは,一審原告に対し,連帯して139万1757 円及びうち13万8158円につき,一審被告グレイスランド 及び一審被告Yについて平成29年5月25日から,一審被告 好友印刷について同月24日から,うち125万3599円に つき平成30年12月5日から,各支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 ⑵ 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その3を一審 被告らの負担とし,その余を一審原告の負担とする。 3 この判決は,1(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。