商標権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10064等
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、商標法36条1項、商標法36条2項、民法709条

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本件控訴,一審原告の当審における訴えの変更並びに本件附帯控
訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
⑴ 一審被告らは,一審原告に対し,連帯して139万1757
円及びうち13万8158円につき,一審被告グレイスランド
及び一審被告Yについて平成29年5月25日から,一審被告
好友印刷について同月24日から,うち125万3599円に
つき平成30年12月5日から,各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
⑵ 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その3を一審
被告らの負担とし,その余を一審原告の負担とする。
3 この判決は,1(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

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