損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(ネ)10028
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,(1)のとおり補正し,
(2)のとおり当審における主張を追加するほかは,原判決の事実及び理由欄の「第
2 事案の概要等」2~4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決の補正
ア 原判決2頁13行目~14行目の「容易に」を削る。
イ 原判決2頁22行目の「制作し,」の次に「これを被控訴人の著作名義
で公表し,」を加える。
ウ 原判決3頁5行目で引用している原判決別紙「DVDの内容の対照表」
の「被告DVDの構成」欄の項目アの「社名」を「商品名」に改める。
エ 原判決21頁17行目の「被告DVD」を「平成26年1月16日から
同年8月1日までの被告DVD」に,19行目の「被告」を「平成26年1月16
日から同年8月1日までに行われた控訴人」に,22行目の「著作者人格権」を
「平成26年1月16日から同年8月1日までに行われた同一性保持権」に,それ
ぞれ改める。
(2) 当審における主張
ア 映画の著作物としての原告DVDの複製権,翻案権侵害の有無(争点1)
について
(控訴人の主張)
(ア) 項目イ及びウについて
原判決は,「英会話の宣伝,紹介用のDVDにおいて,教材を利用することで新
しい状況となることについて紺色の背景とする白い扉やその奥に広がる宇宙で表現
するとともに,教材により達成できる状況について,扉の奥に,その状況を表して
いるともいえる写真を英会話を学習する動機を示すフレーズとともに複数回示すこ
とで表現しているものといえ,その表現は,全体として,個性があり,創作性があ
るといえる」と判断している。
しかし,項目イについては,新しい状況となることについて白い扉で表現する
ことや,白い扉の奥に新しい状況として宇宙を表現することは,ありふれた表現で
あるし,素材や画面構成もありふれたものである。このような表現について創作性
を認めた場合,デザイナーが論理的にデザインを創り上げると,類似した表現と
なってしまうから,高い確率で同表現に対する著作権侵害が成立してしまう。
項目ウについては,商品の効能等(英会話教材であれば英語が話せることに
よって生じる新しい世界)を強調するために,その効能等を示す写真とフレーズを
複数回示すことは,ありふれた表現である。被告DVDも英会話教材の試聴用DV
Dであり,その特性上,英会話を学ぶ動機付けを訴求する表現を用いることは当然
であることから,項目ウのような表現に創作性を認めることは,英会話教材を紹介,
宣伝する表現そのものに独占権を与えることになり相当でない。
したがって,仮に項目イ及びウに共通点があり類似性が認められるとしても,
原告DVDの項目イ及びウに創作性は認められないから,翻案権の侵害とはならな
い。
(イ) 項目オについて
原判決は,「項目オにおける原告

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。