事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10018 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ひのき/被控訴人 一般社団法人日本テレビジョン放送著作権協会 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する ⑴ 控訴人は,被控訴人に対し,4722万1238円及びうち20 06万8931円に対する平成28年9月10日から支払済みまで, うち2715万2307円に対する平成30年4月1日から支払済 みまで,それぞれ年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 ⑶ 控訴人の反訴請求を却下する。 2 訴訟費用は,第1審,第2審を通じて,これを8分し,その1を控 訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 3 この判決は,第1項⑴に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。