損害賠償請求本訴,使用料規程無効確認請求反訴控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(ネ)10018
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条3項
当事者控訴人 株式会社ひのき/被控訴人 一般社団法人日本テレビジョン放送著作権協会

この事件の代理人

  • 中田祐児(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 前田哲男(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する
⑴ 控訴人は,被控訴人に対し,4722万1238円及びうち20
06万8931円に対する平成28年9月10日から支払済みまで,
うち2715万2307円に対する平成30年4月1日から支払済
みまで,それぞれ年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
⑶ 控訴人の反訴請求を却下する。
2 訴訟費用は,第1審,第2審を通じて,これを8分し,その1を控
訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決は,第1項⑴に限り,仮に執行することができる。

出典

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