事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10045 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法29条、著作権法112条 |
| 当事者 | 控訴人 有限会社エス・オー・ディ/被控訴人 株式会社ハードオフコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次のとおり補正し,後記5から7 のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」 の第2の3及び4(原判決6頁5行目から12頁16行目まで)に記載のと おりであるから,これを引用する。 ⑴ 原判決6頁23行目及び12頁14行目の各「無償使用許諾契約」を, いずれも「使用許諾契約」と改める。 ⑵ 原判決7頁2行目の「反訴原告が反訴被告から」を「反訴被告が反訴原 告に対する」と改める。 ⑶ 原判決8頁5行目の「ピクトサイン」を「ピクトグラム」と改める。 5 争点1(被控訴人と控訴人の間において,被控訴人が控訴人に対する店舗 デザイン設計監理業務の委託を止めた場合には,控訴人の被控訴人に対する 反訴原告標章及び反訴原告ピクトグラムの無償使用許諾が終了し,被控訴人 が控訴人に上記各標章や各ピクトグラムの制作料及び使用料を支払うという 合意があったか)について (控訴人の主張) ア 反訴原告主張合意の成立 控訴人と,被控訴人は,平成14年2月に依頼を受けたガレージオフの 直営1号店(新潟近江店)の店舗デザインとロゴ,ピクトグラムのデザイ ンについて,ロゴ,関連ロゴ3個,ピクトグラム追加分2個を納品し,そ の店舗デザイン設計料50万円の支払を受けた(乙14の4)。 その際,被控訴人代表者から,ロゴ,ピクトグラムのデザイン料などに ついて,「今後もガレージオフの店舗デザインを控訴人に依頼するので, 店舗デザインの依頼をする限り請求するな。」との申出を受けたことから, 控訴人代表者が「本当にガレージオフの店舗が続くのですか。」「他の業 者に店舗デザイン設計を頼んだときはどうなるのですか。」と確認した上 で,「そのときは,ロゴ,ピクトグラムのデザイン料を下さいね。」と伝 えたところ,被控訴人代表者は「わかったよ。」と答えた。そのため,控 訴人は,やむなくガレージオフの店舗デザインの設計の依頼を受ける限り, ガレージオフのロゴのデザインなどの請求をしないと合意した。このとき, 被控訴人代表者の口から初めて店舗デザインの設計の依頼をしなくなった ら,「ロゴ,ピクトグラムのデザイン料などを支払う。」との約束(反訴 原告主張合意)を得たため,この段階で,上記の点が,控訴人と被控訴人 との合意となったものである。 イ 反訴原告主張合意を裏付ける事実 前記アの反訴原告主張合意を裏付ける事実は,次のとおりである。 (ア) 被控訴人は,サウンド北越との商号であった平成元年頃,ロゴマー クのデザインを控訴人に依頼し,控訴人に対して,そのデザイン料約2 0万円を支払った。被控訴人は,反訴原告標章などのデザインを控訴人 に依頼した当時,デザイン料支払の必要性を認識していたといえる。 (イ) 控訴人は,被控訴人から店舗デザイン,反訴原告標章などの制作依 頼
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。