事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10034 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社パッセルインテグレーション/被控訴人 ソフトバンクロボティクス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告プログラムの本件発明の技術的範囲の属否(争点1) ア 構成要件AないしDの充足性(争点1-1) イ 構成要件Eの充足性(争点1-2) ウ 構成要件Fの充足性(争点1-3) エ 構成要件Gの充足性(争点1-4) オ 構成要件H及びIの充足性(争点1-5) ⑵ 無効の抗弁の成否(争点2) ア 本件特許出願の優先日前に頒布された刊行物である乙9(特開平6-1 75852号公報)に記載された発明(以下「乙9発明」という。)を主 引用例とする本件発明の新規性又は進歩性の欠如(争点2-1) イ 本件特許出願の優先日前に頒布された刊行物である乙16(特開平10 -69379号公報)に記載された発明(以下「乙16発明」という。) を主引用例とする本件発明の新規性又は進歩性の欠如(争点2-2) ウ 本件特許は特許法36条6項1号及び同条4項1号に違反しているか (争点2-3) エ 本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか(争点2-4) ⑶ 損害の発生の有無及びその額(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告プログラムの本件発明の技術的範囲の属否)について ア 争点1-1(構成要件AないしDの充足性)について 【控訴人の主張】 (ア) 本件発明の特許請求の範囲(請求項1記載の各ステップを発明特定 事項に含む請求項14。以下同じ。)の記載によれば,構成要件Bの「管 理すべき情報」は,ノードを識別する「ノード識別情報」に対応付けら れた「複数のノードデータ」を含む「文書ファイル」としてコンピュー タに記憶されるものであり,この「ノードデータ」は,「スクリプト」, 「親ノード識別情報」,「自ノード変数データ」,「上位ノード変数デ ータ」及び「木構造」を表示するための情報を含むものを意味する。 また,「ノード」は,「木構造」を前提とし,「木構造」は,数学の 一分野であるグラフ理論に由来するところ,グラフ理論では,「グラフ」 とは「いくつかの点とそれらを結ぶ何本かの線からなる図ないし構造」, 「木」とは「閉路を含まないグラフ」,「閉路」とは「頂点を順につな いで輪にしたもの」とそれぞれ定義される(甲23の1)。 しかるところ,控訴人は,本件特許出願の当時,本件発明により表示 される図形には閉路を持つグラフが含まれることを前提としていたが, 単に「グラフ」という用語でクレームすると,これが閉路を持つ「グラ フ」を意味するものとされ,「木」だけで表示されるケースは,より基 本的な概念しか用いていないとして,クレームを充足しないものとされ るのを懸念したため,「木構造」という用語を選択したものであるから, 本件発明の「木構造の表示」の用語は,閉路を含むグラフを表示するこ とを排除するものではない。したがって,構成要件Bの「ノード」は, ノード(頂点)と2つの
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。