事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)227 |
| 判決日 | 2015-07-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法110条1項1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件における公示送達の有効性であり,これに関する当事 者の主張は以下のとおりである。 (控訴人の主張) 被控訴人は,公示送達申立ての時点において,控訴人の肩書住所地である 現住所(以下「現住所」という。)の電話番号及び控訴人が使用していたフ ァックス番号を知っていたから,弁護士法23条の2所定の照会申出をする などして,上記番号から控訴人の現住所を知ることができたのに,上記照会 申出をしないまま,公示送達を申し立てた。控訴人は,郵便約款の定めると ころにより現住所を届け出て,平成26年7月30日までの間及び同年8月 17日から平成27年8月17日までの間,郵便物が現住所に転送される手 続をとり,控訴人が平成26年7月24日,原判決に控訴人の最後の住所と して記載されている住所(以下「旧住所」という。)に宛てて発送した暑中 見舞いのはがきは,現住所に転送され,被控訴人に還付されることはなかっ たのに,被控訴人は,転居届の有無等について何ら調査しないまま,公示送 達を申し立てた。 よって,本件における公示送達は,民事訴訟法110条1項1号の要件を 満たしているとはいえないから,違法であり無効である。 (被控訴人の主張) 控訴人は,住民基本台帳法に基づく転居届をせず,平成26年7月9日に したA弁護士会に対する苦情の申出や平成27年2月にした債権差押命令に 対する執行抗告の際に,自己の住所を旧住所と偽るなど,転居の事実を秘匿 していた。弁護士法23条の2第2項所定の照会により,控訴人の住所の報 告を求めても,個人情報保護や守秘義務を理由に回答を得られないことが多 いのであるから,意味がない。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。