債務不存在確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成27(ネ)227
判決日2015-07-30
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法110条1項1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件における公示送達の有効性であり,これに関する当事
者の主張は以下のとおりである。
(控訴人の主張)
被控訴人は,公示送達申立ての時点において,控訴人の肩書住所地である
現住所(以下「現住所」という。)の電話番号及び控訴人が使用していたフ
ァックス番号を知っていたから,弁護士法23条の2所定の照会申出をする
などして,上記番号から控訴人の現住所を知ることができたのに,上記照会
申出をしないまま,公示送達を申し立てた。控訴人は,郵便約款の定めると
ころにより現住所を届け出て,平成26年7月30日までの間及び同年8月
17日から平成27年8月17日までの間,郵便物が現住所に転送される手
続をとり,控訴人が平成26年7月24日,原判決に控訴人の最後の住所と
して記載されている住所(以下「旧住所」という。)に宛てて発送した暑中
見舞いのはがきは,現住所に転送され,被控訴人に還付されることはなかっ
たのに,被控訴人は,転居届の有無等について何ら調査しないまま,公示送
達を申し立てた。
よって,本件における公示送達は,民事訴訟法110条1項1号の要件を
満たしているとはいえないから,違法であり無効である。
(被控訴人の主張)
控訴人は,住民基本台帳法に基づく転居届をせず,平成26年7月9日に
したA弁護士会に対する苦情の申出や平成27年2月にした債権差押命令に
対する執行抗告の際に,自己の住所を旧住所と偽るなど,転居の事実を秘匿
していた。弁護士法23条の2第2項所定の照会により,控訴人の住所の報
告を求めても,個人情報保護や守秘義務を理由に回答を得られないことが多
いのであるから,意味がない。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。