事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ケ)10023 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 アルインコ株式会社/被告 ジー・オー・ピー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件特 許の訂正後の請求項1及び2に係る発明の進歩性である。 1 審判手続の概要 被告は,名称を「脚立式作業台」とする本件特許(特許第6254847号)の 特許権者である(甲2)。 本件特許は,平成24年10月16日に出願された実用新案登録第318062 9号に基づいて平成26年1月8日に出願されたものであり,平成29年12月8 日に設定登録された(甲1,2)。 原告は,平成30年1月30日,本件特許の請求項1及び2に係る発明(以下, それぞれ,「本件特許発明1」,「本件特許発明2」といい,併せて「本件特許発明」 という。)について無効審判(以下「本件審判」という。)請求をし,特許庁は,同 請求を無効2018-800009号事件として審理した。 被告は,同年4月20日付け訂正請求により,同訂正請求書に添付した訂正明細 書(以下,訂正明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)及び特許請求の範囲 のとおり訂正することを請求した(以下,訂正後の本件特許発明1を「本件訂正発 明1」,本件特許発明2を「本件訂正発明2」といい,併せて「本件訂正発明」とい う。)。特許庁は,平成31年1月22日,「特許第6254847号の明細書及び特 許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂 正後の請求項〔1-6〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り 立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日 に原告に送達された。 2 本件訂正発明1及び2の特許請求の範囲 【請求項1】 [A]上側が回動部を介して回動自在に軸着され,下側に向かって外側に傾斜し, - 2 - それぞれ一対の支柱が梯子状に形成され,作業者の昇降側となる第1主脚および作 業者の昇降側としない第2主脚と, [B]前記第1主脚および前記第2主脚の間に亘って配置される作業床用天板 と, [C]前記作業床用天板の上方に形成される作業空間のうち前記第1主脚側のみ を開放した状態で,前記作業床用天板の上方に配置される略コ字状の枠部材と, [D]前記作業空間のうち前記第1主脚側に位置して,前記作業空間を前記枠部 材と共に包囲し,作業者が接触することで前記作業床用天板の端部付近で作業をし ていることを認識させる一対のバーと,を備え, [D1]前記第1主脚側から見たときに一方の支柱側を右とし,他方の支柱側を 左とすると, 前記一対のバーは, それぞれ略左右対称に軸着部を介して回動可能であって, 前記第1主脚側において互いの先端部が隙間を介して対向して略直列に位置する ように前記軸着部によって支持され,前記作業床用天板の昇降側の端部の上方位置 に配置される第1の状態と, 前記軸着部を介して回動して開くことで,前記互いの先端部が離れるように且つ 前記隙間
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。