事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10043 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社日本入試センター/被控訴人 株式会社受験ドクター |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原判決「事実及び理由」「第2 事案の概要」「2 前提事実」(原判決2頁14行目から3頁5行目まで)及び「3 争点」(原 判決3頁6行目から9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当事者の主張は,当審における控訴人の補充主張を次項のとおり付加するほ か,原判決「事実及び理由」「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。