事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)68 |
| 判決日 | 2015-09-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,3のとおり,控訴 人らの当審における補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の 「第2 事案の概要等」の2,3,4(2),5(2)に記載するとおりであるから, これを引用する。 3 控訴人らの当審における補充主張(本件各支出の違法の有無について) (1) 違法性判断の枠組みについて ア 財務会計上違法となる瑕疵の要件 前提となっている原因行為が著しく合理性を欠いている場合においては, 予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するのであり,原因 行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違 反して瑕疵を帯びるといえるのであって,それに加えて,原因行為に係る 当該瑕疵を是正又は解消できる蓋然性が大きいという事情があることは, 瑕疵の要件として何ら必要がない(最高裁判所平成4年12月15日第三 小法廷判決・民集46巻9号2753頁(以下「一日校長事件最高裁判決」 という。)参照)。 本件納付通知等を基礎付ける本件事業実施計画をさらに基礎付けている 計画は,本件フルプラン以外にもあり,流水の正常な機能の維持について は,本件河川整備基本方針と本件河川整備計画がこれに当たる。そうする と,本件河川整備基本方針と本件河川整備計画が著しく合理性(社会通念 上の妥当性)を欠き,そのために予算執行の適正確保の見地から看過し得 ない瑕疵が存するならば,これらに基礎付けられている本件事業実施計画 及びそれに基づいている本件納付通知等も著しく合理性を欠き,予算執行 の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するといえるのである。そし て,本件事業実施計画に関しては,国の治水関係用途の交付金の一部を負 担する都道府県において事業からの撤退,河川整備基本方針や河川整備計 画の是正,変更をすることができるとする制度がない。それなのに,都道 府県が当該瑕疵を是正又は解消できる蓋然性が大きいという事情があるこ とを瑕疵の要件とすることは,原因となっている計画に予算執行の適正確 保の見地から看過し得ない瑕疵があるにもかかわらず,都道府県に制度上 できないことを要求して支出を強いるものであって,不合理である。 イ 瑕疵を是正又は解消できる蓋然性が大きいという事情について 本件河川整備基本方針や本件河川整備計画が著しく合理性(社会通念上 の妥当性)を欠いている場合,その作成に裁量権の範囲の著しい逸脱又は 濫用があるとして違法となるのであり,同時に,地方自治法2条14項, 地方財政法4条1項の趣旨を没却する特段の事情もあるといえるから,本 件河川整備基本方針や本件河川整備計画は違法で効力がなく,これに基礎 付けられる費用負担金の負担を定めた本件事業実施計画も違法で効力がな いことになる。そうすると,これに基づく本件納付通知等に対して納付す
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。