事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10116 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ニプロ株式会社/被告 イーライリリーアンドカンパニー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性・新規性の有無である。 1 手続の経緯 被告は,平成13年6月15日,名称を「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療 法」とする特許出願(特願2002-506715号。優先権主張:平成12年6 月30日[以下,この優先権主張を「第1優先権主張」といい,その優先日を「第 1優先日」という。],同年9月27日[以下,この優先権主張を「第2優先権主張」 といい,その優先日を「第2優先日」という。],平成13年4月18日[以下「第 3優先日」という。],米国,甲31,32)をし,平成24年6月27日,上記特 願2002-506715号の一部を特願2012-144570号として分割出 願し,平成26年2月7日,その設定登録を受けた(特許第5469706号。請 求項の数17。以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件 明細書」という。甲201)。 原告は,平成26年12月27日に本件特許の無効審判請求(無効2015-8 00006号)をしたところ,特許庁は,平成30年7月4日,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決の謄本は,同 月12日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1~17(以下,各請求項の発明を,請求項の番号に従い「本 件発明1」といい,併せて「本件発明」ということがある。)は,以下のとおりのも のである。 - 2 - 【請求項1】 葉酸及びビタミンB と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム 塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで 投与される医薬: a.有効量の該医薬を投与し; b.葉酸の0.3mg~5mgを,該医薬の投与前に投与し;そして, c.ビタミンB の500μg~1500μgを,該医薬の第1の投与の1~3 週間前に投与し, 該レジメは,該医薬の毒性の低下および抗腫瘍活性の維持を特徴とする, 上記医薬。 【請求項2】 1000μgのビタミンB が投与される,請求項1記載の医薬。 【請求項3】 ビタミンB が筋肉内注射によって投与される,請求項1又は2記載 の医薬。 【請求項4】 350μg~1000μgの葉酸が投与される,請求項1~3のいず れかに記載の医薬。 【請求項5】 葉酸及びビタミンB と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム 塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで 投与される医薬: a.有効量の該医薬を投与し; b.葉酸の0.3mg~5mgを,該医薬の投与前に投与し;そして, c.ビタミンB の500μg~1500μgを,該医薬の第 1 の投与の1~3 週間前に筋肉内注射によって投与し, 該レジメは,該医薬の毒性の低下および抗腫瘍活性の維持を特徴とする, 上記医薬。 【
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。