審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10115
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 ニプロ株式会社/被告 イーライリリーアンドカンパニー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性・新規性の有無である。
1 手続の経緯
被告は,平成13年6月15日,名称を「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療
法」とする特許出願(特願2002-506715号。優先権主張:平成12年6
月30日[以下,この優先権主張を「第1優先権主張」といい,その優先日を「第
1優先日」という。],同年9月27日[以下,この優先権主張を「第2優先権主張」
といい,その優先日を「第2優先日」という。],平成13年4月18日[以下「第
3優先日」という。],米国,甲31,32)をし,平成24年10月5日,その特
許権の設定登録(特許第5102928号)を受けた(以下「本件特許」といい,
本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲201)。
原告は,平成26年12月16日に本件特許の無効審判請求(無効2014-8
00208号)をしたところ,特許庁は,平成30年7月4日,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決の謄本は,同
月12日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1~7(以下,各請求項の発明を,請求項の番号に従い「本件
発明1」などといい,併せて「本件発明」ということがある。)は,以下のとおりの
ものである。
【請求項1】
葉酸とビタミンB との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩
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の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,
ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg~約30mg
およびビタミンB の約500μg~約1500μgと組み合わせて投与し,該ビ
タミンB をペメトレキセート二ナトリウム塩の第1の投与の約1~約3週間前に
投与し,そして該ビタミンB の投与をペメトレキセート二ナトリウム塩の投与の
間に約6週間毎~約12週間毎に繰り返すことを特徴とする,該剤。
【請求項2】
約1000μgのビタミンB を投与する,請求項1記載の剤。
【請求項3】
ビタミンB が筋肉内注射,経口,非経口の製剤によって投与する,請求項1ま
たは2のいずれかに記載の剤。
【請求項4】
ビタミンB が筋肉内注射によって投与する,請求項3記載の剤。
【請求項5】
ビタミンB が経口投与する,請求項3記載の剤。
【請求項6】
葉酸とビタミンB との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩
の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,
ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg~約30mg
およびビタミンB の約500μg~約1500μgと組み合わせて投与し,該ビ
タミンB を筋肉内注射によって投与し,該ビタミンB をペメトレキセート二ナ
12 12
トリウム塩の第1の投与

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。