事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10053 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法130条、民法715条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社アイエスティー/被控訴人 ハリマ化成株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点が,民法130条所定の効果の有 無,すなわち,被控訴人において故意に停止条件の成就を妨げたか否かであると整 理し,判断をしている。 ⑵ 上記⑴の審理経過を踏まえれば,控訴人が前記の各主張をすることは,自白 の撤回に当たり,許されず,民訴法2条所定の信義誠実義務にも反する。 ⑶ 本件契約第25条が本件契約に停止条件を付すものであることは,同条の見 出しとその文言から一義的に明らかであるし,被控訴人も,控訴人に対し,本件契 約に係る法律関係についての紛争が生じた時点において既に当該「条件」が停止条 件であるとの認識を明示した対応をしていた。 3 当事者の当審における補充主張(被控訴人が故意に停止条件の成就を妨げた か(争点1)について) 〔控訴人の主張〕 被控訴人は,故意にその条件の成就を妨げたから,民法130条により,条件が 成就したものとみなされる。 控訴人は,被控訴人に対し,情報開示を行っていなかったわけではなく,ヒアリ ングの要請に対応することができなかったことにも,質問の量が膨大で,設定され た回答期間が短かったことなど正当な理由がある。 むしろ,この間の被控訴人の対応は,それ自体として,共同研究等に関する条件 の成就を妨害したものといわざるを得ないものである。 〔被控訴人の反論〕 被控訴人は,本件共同研究契約の締結に向けて様々な作業を行っており,被控訴 人が本件共同研究契約の締結を避けようとした事実はないことからすれば,被控訴 人が故意にその条件の成就を妨げたものとはいえない。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。