事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)342 |
| 判決日 | 2015-11-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法2条1項、民法415条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決のうち控訴人津市敗訴部分を取り消す。 2 上記部分につき,被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 3 控訴人Aの控訴に基づき,原判決のうち控訴人Aに関する部分を次のとおり 変更する。 (1) 控訴人Aは,被控訴人Bに対し,152万円及びこれに対する平成22 年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人Bのその余の請求(当審における選択的追加請求を含む。)を 棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人らと控訴人津市との間においては, 被控訴人らの負担とし,被控訴人Bと控訴人Aとの間においては,これを10 分し,その9を被控訴人Bの負担とし,その余を控訴人Aの負担とする。 5 この判決3項(1)は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。