損害賠償請求,承継参加申出控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成26(ネ)342
判決日2015-11-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法2条1項、民法415条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決のうち控訴人津市敗訴部分を取り消す。
2 上記部分につき,被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 控訴人Aの控訴に基づき,原判決のうち控訴人Aに関する部分を次のとおり
変更する。
(1) 控訴人Aは,被控訴人Bに対し,152万円及びこれに対する平成22
年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人Bのその余の請求(当審における選択的追加請求を含む。)を
棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人らと控訴人津市との間においては,
被控訴人らの負担とし,被控訴人Bと控訴人Aとの間においては,これを10
分し,その9を被控訴人Bの負担とし,その余を控訴人Aの負担とする。
5 この判決3項(1)は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。