損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10052
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり原判決を補正し,当審における当事者の主張を付加するほかは,原判
決「事実及び理由」の第2の3及び第3のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決の補正
ア 原判決9頁24行目の「以下「アメリア」という。」を,「以下,「アメ
リア」又は「本件装置」という。」に改める。
イ 原判決10頁4行目及び13頁6行目の「アメリア」を,いずれも「本件
装置」に改める。
ウ 原判決13頁7行目の「本件製品を組み込んだ装置(以下「本件装置」と
いう。)」を,「本件装置」に改める。
エ 原判決41頁19行目において引用する原判決64頁2行目の「乙8~
10公報」を,「乙8~乙10公報」に改める。
(2) 当審における控訴人の主張
ア 争点1(被控訴人による本件製品の製造販売等の有無)について
株式会社アイ・ティ・アールの調査報告書(甲82)によると,被控訴人の製品・
サービス情報として「Amelia V3」とされており,売上金額及び保守費の製品・サー
ビス名も「Amelia」とされている。したがって,被控訴人は本件製品を譲渡しており,
少なくとも譲渡の申出をしている。
イ 争点2-1(構成要件1Aの充足性)(本件装置が『画像情報を対応する
パターンに変換するパターン変換機』を有するか)について
(ア) 構成要件1Aは,画像情報を取得する機能の有無に限らず,「画像情
報・・・を対応するパターンに変換するパターン変換器」である。そして,本件発明
1における「パターン」は,画像,音声及び言語に係わる事象の特徴を計算機が処理
できる「1」,「0」等の何らかの信号の組合せに変換したものという意味で使用さ
れている。基本的には「データ」という意味であるが,計算機が処理できる「事象や
概念に対応するデータ」という意味で「パターン」という用語が使用されている。
(イ) 原判決は,「本件装置がアメリアの感情に対応した画像を予め保有し
ているのであれば,それは既にアメリアが利用できるデータ形式で保有しているも
のと解するのが自然であり,更に異なるデータ形式に変換する必要があるとは考え
難い。」と判断した。
しかし,控訴人が原審において「アメリアの様々な表情(嬉しい,悲しい,怒って
いる等)に対応する複数の画像を作成し,アメリアを構成するソフトウェアが処理
できるデータ形式で,各表情に対応した「一塊のデータ」(=画像パターン)を記録
する」と述べたのは,本件装置がアメリアの感情に対応した画像を表示する一手法
として説明したものであり,本件装置の手法として特定又は限定したものではない。
被控訴人は,アメリアはいわゆるコンピュータグラフィックで生成されているも
のと推測されると主張しているところ,本件製品のパンフレット(甲11の2の1
0頁)には本件製

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。