事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ケ)10006等 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法148条3項 |
| 当事者 | 原告 杏林製薬株式会社/原告 メルク・シャープ・アンド・ドーム・コーポレーション/被告 東興薬品工業株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 3 第2事件原告に対し,この判決に対する上告及び上告受理申立 てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。