審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(行ケ)10006等
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法148条3項
当事者原告 杏林製薬株式会社/原告 メルク・シャープ・アンド・ドーム・コーポレーション/被告 東興薬品工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
3 第2事件原告に対し,この判決に対する上告及び上告受理申立
てのための付加期間を30日と定める。

出典

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