損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10048
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 齋藤理央(原告代理人)/東京弁護士会
  • 栗田勇(被告代理人)/静岡県弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件写真の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示
権及び同一性保持権)の侵害の成否(争点1)
⑵ 1審原告の損害額(争点2)

主文(判決文より)

1 1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
2 1審被告は,1審原告に対し,58万2226円及びうち29万11
13円に対する平成28年1月7日から,うち29万1113円に対す
る同年2月18日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 1審原告のその余の請求を棄却する。
4 1審原告の控訴を棄却する。
5 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を1審原告の
負担とし,その余を1審被告の負担とする。
6 この判決の第2項は,仮に執行することができる。

出典

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