事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10048 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件写真の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示 権及び同一性保持権)の侵害の成否(争点1) ⑵ 1審原告の損害額(争点2)
主文(判決文より)
1 1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 2 1審被告は,1審原告に対し,58万2226円及びうち29万11 13円に対する平成28年1月7日から,うち29万1113円に対す る同年2月18日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 1審原告のその余の請求を棄却する。 4 1審原告の控訴を棄却する。 5 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を1審原告の 負担とし,その余を1審被告の負担とする。 6 この判決の第2項は,仮に執行することができる。
出典
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