審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(行ケ)10016
判決日2020-01-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 ハノンシステムズ・ジャパン株式会社/被告 株式会社豊田自動織機

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,請求
項1に係る発明の新規性,進歩性である。
1 特許庁における手続の概要等
(1) 被告は,発明の名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする
特許第4304544号(以下,「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本
件特許」といい,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者
である(甲31)。
本件特許は,平成14年11月7日にされた出願(特願2002-324043
号。優先権主張〔平成13年11月21日,日本〕。以下,平成13年11月21日
を「本件優先日」という。)の一部が,平成19年12月27日に分割出願され,平
成21年5月15日に設定登録されたものである(甲31)。
(2) 原告は,平成27年5月1日に,特許庁に対し,本件特許の請求項1の発
明の特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2015-800122
号)。特許庁は,平成28年9月23日に,「請求項1,2について訂正することを
認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした(甲23)。原告は,審
決取消訴訟を提起した(平成28年(行ケ)第10231号。以下,「前件審決取消
訴訟事件」という。)が,知的財産高等裁判所は,平成29年10月26日に原告の
請求を棄却する旨の判決(以下,「前件審決取消訴訟判決」という。)をし(甲23),
その後,この判決は確定した。
(3) 原告は,平成30年2月7日に,特許庁に対し,上記訂正後の本件特許の
請求項1の発明(以下,「本件特許発明」という。)の特許を無効にすることを求め
て審判を請求した(無効2018-800013号。以下,「本件審判」という。甲
25)。特許庁は,同年12月26日に「本件審判の請求は成り立たない。」との審
決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は平成31年1月10日に原告に
送達された。
2 本件特許の特許請求の範囲(A~Fの符号は当裁判所が付したものである。)
【請求項1】
A シリンダブロックにおける回転軸の周囲に配列された複数のシリンダボア内に
ピストンを収容し,前記回転軸の回転にカム体を介して前記ピストンを連動させ,
前記回転軸と一体化されていると共に,前記ピストンによって前記シリンダボア内
に区画される圧縮室に冷媒を導入するための導入通路を有するロータリバルブを備
えたピストン式圧縮機において,
B 前記シリンダボアに連通し,かつ前記ロータリバルブの回転に伴って前記導入
通路と間欠的に連通する吸入通路と,
C 吐出行程にある前記シリンダボア内の前記ピストンに対する圧縮反力を前記ロ
ータリバルブに伝達して,吐出行程にある前記シリンダボアに連通する前記吸入通
路の入口に向けて前記ロータリバルブを付勢する圧縮反力伝達手段とを有し,
D 前記シリンダブロックは,前記

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。