事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)779 |
| 判決日 | 2016-01-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 1審原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7, 同A8,同A9,同A10,同A11及び同A12の控訴に基づき,原 判決のうち同1審原告らに関する部分(ただし,下記(3)の1審原告らの 1審被告神岡鉱業に対する請求部分を除く。)を次のとおり変更する。 (1) 1審被告らは,1審原告A1,同A2,同A7及び同A12に対し, 連帯して,本判決別紙1「認容額等一覧表」の「認容額」欄記載の各 金員及びこれに対する同表「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 上記(1)の1審原告らの1審被告らに対するその余の請求をいずれ も棄却する。 (3) 1審被告三井金属は,1審原告A3,同A4,同A5,同A6,同 A8,同A9,同A10及び同A11に対し,本判決別紙1「認容額 等一覧表」の「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表「遅延 損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 (4) 上記(3)の1審原告らの1審被告三井金属に対するその余の請求を いずれも棄却する。 2 上記第1項(3)の1審原告らの1審被告神岡鉱業に対する控訴をいずれ も棄却する。 3 上記第1項の1審原告らを除く1審原告らの控訴及び1審被告らの控 訴をいずれも棄却する。 - 1 - 4 1審原告A13,同A14,同A15及び同A16の当審における追 加請求をいずれも棄却する。 5 原判決主文第2項中亡B1に関する部分を1審原告A17の訴訟承継 により,「1審被告三井金属は,1審原告A17に対し,1430万円及 びこれに対する平成21年6月20日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。」と変更する。 6(1) 1審原告A1,同A2,同A7及び同A12と1審被告らとの間の 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを5分し,その3を同1審原告 らの負担とし,その余を1審被告らの負担とする。 (2) 1審原告A3,同A4,同A5,同A6,同A8,同A9,同A1 0及び同A11と1審被告三井金属との間の訴訟費用は,第1,2審 を通じ,これを5分し,その3を同1審原告らの負担とし,その余を 1審被告三井金属の負担とし,同1審原告らの1審被告神岡鉱業に対 する控訴費用は,同1審原告らの負担とする。 (3) 1審原告A13,同A14,同A15及び同A16の当審における 訴訟費用は,全て同1審原告らの負担とする。 (4) 1審原告A18,同A19,同A20,同A21,同A17,同A 22,同A23及び同A24,同A25の控訴費用は,同1審原告ら の負担とし,同1審原告らに対する1審被告三井金属の控訴費用は, 同1審被告の負担とする。 (5) 上記(1)ないし(4)の1審原告らを除く1審原告らの控訴費用は,同 1審原告らの負担とし,同1審原告らに対する1審被告らの控訴費用 は,1審被告らの負担とする。 7 この判決は,第1項(1)及び(3)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。