三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成26(ネ)779
判決日2016-01-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 1審原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7,
同A8,同A9,同A10,同A11及び同A12の控訴に基づき,原
判決のうち同1審原告らに関する部分(ただし,下記(3)の1審原告らの
1審被告神岡鉱業に対する請求部分を除く。)を次のとおり変更する。
(1) 1審被告らは,1審原告A1,同A2,同A7及び同A12に対し,
連帯して,本判決別紙1「認容額等一覧表」の「認容額」欄記載の各
金員及びこれに対する同表「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 上記(1)の1審原告らの1審被告らに対するその余の請求をいずれ
も棄却する。
(3) 1審被告三井金属は,1審原告A3,同A4,同A5,同A6,同
A8,同A9,同A10及び同A11に対し,本判決別紙1「認容額
等一覧表」の「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表「遅延
損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
(4) 上記(3)の1審原告らの1審被告三井金属に対するその余の請求を
いずれも棄却する。
2 上記第1項(3)の1審原告らの1審被告神岡鉱業に対する控訴をいずれ
も棄却する。
3 上記第1項の1審原告らを除く1審原告らの控訴及び1審被告らの控
訴をいずれも棄却する。
- 1 -
4 1審原告A13,同A14,同A15及び同A16の当審における追
加請求をいずれも棄却する。
5 原判決主文第2項中亡B1に関する部分を1審原告A17の訴訟承継
により,「1審被告三井金属は,1審原告A17に対し,1430万円及
びこれに対する平成21年6月20日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。」と変更する。
6(1) 1審原告A1,同A2,同A7及び同A12と1審被告らとの間の
訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを5分し,その3を同1審原告
らの負担とし,その余を1審被告らの負担とする。
(2) 1審原告A3,同A4,同A5,同A6,同A8,同A9,同A1
0及び同A11と1審被告三井金属との間の訴訟費用は,第1,2審
を通じ,これを5分し,その3を同1審原告らの負担とし,その余を
1審被告三井金属の負担とし,同1審原告らの1審被告神岡鉱業に対
する控訴費用は,同1審原告らの負担とする。
(3) 1審原告A13,同A14,同A15及び同A16の当審における
訴訟費用は,全て同1審原告らの負担とする。
(4) 1審原告A18,同A19,同A20,同A21,同A17,同A
22,同A23及び同A24,同A25の控訴費用は,同1審原告ら
の負担とし,同1審原告らに対する1審被告三井金属の控訴費用は,
同1審被告の負担とする。
(5) 上記(1)ないし(4)の1審原告らを除く1審原告らの控訴費用は,同
1審原告らの負担とし,同1審原告らに対する1審被告らの控訴費用
は,1審被告らの負担とする。
7 この判決は,第1項(1)及び(3)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。