審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(行ケ)10038
判決日2020-02-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社ドワンゴ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,特許
発明の進歩性である。
1 特許庁における手続の概要等
被告は,名称を「表示装置,コメント表示方法,及びプログラム」とする発明に
係る特許権(特許第4695583号。請求項の数は15)の特許権者である(以
下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」といい,本件特許
の明細書及び図面を「本件明細書」という。甲26)。
本件特許は,平成18年12月11日に出願され(特願2006-333851
号),平成23年3月4日に設定登録された(甲26)。
原告は,平成29年9月11日,本件特許の請求項1~3及び9~11に記載さ
れた発明(以下,これらの発明を順に「本件特許発明1」,「本件特許発明2」など
といい,併せて「本件特許発明」という。)について無効審判(以下「本件審判」と
いう。)請求をし,特許庁は,同請求を無効2017-800123号事件として審
理して,平成31年1月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以
下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日に原告に送達された。
2 本件特許の特許請求の範囲
- 2 -
【本件特許発明1】(請求項1)
(1A)複数の端末装置から送信されるコメント情報を受信して各端末装置へ配信
するコメント配信サーバと,前記コメント配信サーバに接続され動画を再生すると
ともに,前記動画上にコメントを表示する表示装置とを有するコメント表示システ
ムにおける表示装置であって,
(1B)コメントと,前記コメントが付与された時点における,前記動画の最初を
基準として動画の経過時間を表す動画再生時間をコメント付与時間として前記コメ
ントに対応づけてコメント情報として記憶するコメント情報記憶部と,
(1C)前記コメント配信サーバが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に
当該コメント配信サーバから送信されるコメント情報を受信し,前記コメント情報
記憶部に記憶する受信部と,
(1D)前記再生される動画の動画再生時間に基づいて,前記コメント情報記憶部
に記憶されたコメント情報のうち,前記動画の動画再生時間に対応するコメント付
与時間が対応づけられたコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し,読み出
したコメントを動画上に表示するコメント表示部と,
(1E)前記コメント表示部によって表示されるコメントのうち,第1のコメント
と第2のコメントとのうちいずれか一方または両方が移動表示されるコメントであ
り,前記第1のコメントを動画上に表示させる際の表示位置が,当該第1のコメン
トよりも先に前記動画上に表示される第2のコメントの表示位置と重なるか否かを
判定する判定部と,
(1F)前記判定部がコメントの表示位置が重なると判定した場合に,前記第1の
コメントと前記第2のコメント同士が重ならない位置に表示

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。