事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10103 |
| 判決日 | 2020-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社大林組/被告 大成建設株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,新規 - 1 - 性,進歩性,明確性要件違反,サポート要件違反及び実施可能要件違反の判断の誤 りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成14年3月12日,発明の名称を「コンクリート造基礎の支持構造」 とする発明につき,特許出願(特願2002-66662号)をし,平成18年1 2月1日,特許第3887248号として特許権の設定登録(請求項の数4)を受 けた(甲31。以下,この特許を「本件特許」といい,特許権を「本件特許権」と いい,明細書と図面を併せて「本件明細書」という。)。 原告は,平成30年8月10日,本件特許の無効審判を請求し,特許庁は,同無 効審判請求を無効2018-800100号事件として審理し,令和元年6月12 日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)を し,同審決謄本は,同月20日,原告に送達された。 2 本件特許の特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係 る発明を「本件発明1」と,請求項2に係る発明を「本件発明2」と,請求項3に 係る発明を「本件発明3」と,請求項4に係る発明を「本件発明4」といい,本件 発明1~4を併せて「本件発明」という。)。 【請求項1】 コンクリート造基礎を,先端部にコンクリートが充填されている杭頭部を有する 鋼管中空杭に載置した状態で支持するコンクリート造基礎の支持構造であって, 前記鋼管中空杭におけるコンクリートの設計基準強度は,前記コンクリート造基礎 におけるコンクリートの設計基準強度と比較して大きいことを特徴とするコンクリ ート造基礎の支持構造。 【請求項2】 コンクリート造基礎を,場所打ちコンクリート杭に載置した状態で支持するコン クリート造基礎の支持構造であって, - 2 - 前記場所打ちコンクリート杭の杭頭部におけるコンクリートの設計基準強度は, 前記コンクリート造基礎におけるコンクリートの設計基準強度と比較して大きいこ とを特徴とするコンクリート造基礎の支持構造。 【請求項3】 前記コンクリート造基礎と前記杭頭部との間に芯鋼材を配筋したことを特徴とす る請求項1又は請求項2に記載のコンクリート造基礎の支持構造。 【請求項4】 前記鋼管中空杭の前記杭頭部における内壁面に,溝状,突起状の凹凸部若しくは 突起状の鋼材が設けられていることを特徴とする請求項1に記載のコンクリート造 基礎の支持構造。 3 本件審決の理由の要点 (1) 無効理由1(甲1を主引例とする本件発明2の新規性,本件発明2,3の 進歩性の欠如)について ア 本件発明2の新規性,進歩性の欠如について (ア) 主引用発明の認定 是永健好外3名「報告 異形PC鋼棒で横補強した場所打RC杭の大型模型実験」 コンクリート工学年次論文報告集
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。