審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10103
判決日2020-02-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社大林組/被告 大成建設株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,新規
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性,進歩性,明確性要件違反,サポート要件違反及び実施可能要件違反の判断の誤
りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年3月12日,発明の名称を「コンクリート造基礎の支持構造」
とする発明につき,特許出願(特願2002-66662号)をし,平成18年1
2月1日,特許第3887248号として特許権の設定登録(請求項の数4)を受
けた(甲31。以下,この特許を「本件特許」といい,特許権を「本件特許権」と
いい,明細書と図面を併せて「本件明細書」という。)。
原告は,平成30年8月10日,本件特許の無効審判を請求し,特許庁は,同無
効審判請求を無効2018-800100号事件として審理し,令和元年6月12
日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)を
し,同審決謄本は,同月20日,原告に送達された。
2 本件特許の特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係
る発明を「本件発明1」と,請求項2に係る発明を「本件発明2」と,請求項3に
係る発明を「本件発明3」と,請求項4に係る発明を「本件発明4」といい,本件
発明1~4を併せて「本件発明」という。)。
【請求項1】
コンクリート造基礎を,先端部にコンクリートが充填されている杭頭部を有する
鋼管中空杭に載置した状態で支持するコンクリート造基礎の支持構造であって,
前記鋼管中空杭におけるコンクリートの設計基準強度は,前記コンクリート造基礎
におけるコンクリートの設計基準強度と比較して大きいことを特徴とするコンクリ
ート造基礎の支持構造。
【請求項2】
コンクリート造基礎を,場所打ちコンクリート杭に載置した状態で支持するコン
クリート造基礎の支持構造であって,
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前記場所打ちコンクリート杭の杭頭部におけるコンクリートの設計基準強度は,
前記コンクリート造基礎におけるコンクリートの設計基準強度と比較して大きいこ
とを特徴とするコンクリート造基礎の支持構造。
【請求項3】
前記コンクリート造基礎と前記杭頭部との間に芯鋼材を配筋したことを特徴とす
る請求項1又は請求項2に記載のコンクリート造基礎の支持構造。
【請求項4】
前記鋼管中空杭の前記杭頭部における内壁面に,溝状,突起状の凹凸部若しくは
突起状の鋼材が設けられていることを特徴とする請求項1に記載のコンクリート造
基礎の支持構造。
3 本件審決の理由の要点
(1) 無効理由1(甲1を主引例とする本件発明2の新規性,本件発明2,3の
進歩性の欠如)について
ア 本件発明2の新規性,進歩性の欠如について
(ア) 主引用発明の認定
是永健好外3名「報告 異形PC鋼棒で横補強した場所打RC杭の大型模型実験」
コンクリート工学年次論文報告集

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。