審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10066
判決日2020-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ファイブスター/被告 株式会社MTG

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性についての判断の誤りの有無である。
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1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年11月16日,発明の名称を「美容器」とする発明につき,
特許出願(特願2011-250915号。以下「本件原出願」という。)をし,平
成26年9月26日,同出願の一部を新たな出願(特願2014-197056号)
とした。この新たな特許出願は,平成27年12月4日,特許第5847904号
として特許権の設定登録(請求項の数2)を受けた(甲11,12。以下,この特
許を「本件特許」といい,特許権を「本件特許権」といい,明細書と図面を併せて
「本件明細書等」という。)。
原告は,平成30年7月24日,本件特許の無効審判を請求し,特許庁は,同無
効審判請求を無効2018-800095号事件として審理し,平成31年4月8
日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)を
し,同審決謄本は,同月18日,原告に送達された。
2 本件特許の特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係
る発明を「本件発明1」と,請求項2に係る発明を「本件発明2」といい,本件発
明1と本件発明2を併せて「本件発明」という。)。
【請求項1】
基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と,
前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え,その回転体により
身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において,
前記回転体は基端側にのみ穴を有し,回転体は,その内部に前記支持軸の先端が
位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており,
軸受け部材は,前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ,
前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに,軸受け部材は
係止爪の前記基端側に鍔部を有しており,同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受
け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し,
- 2 -
前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し,前記段差部は前記係
止爪の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鍔部との間に位置するこ
とを特徴とする美容器。
【請求項2】
前記軸受け部材は合成樹脂製であることを特徴とする請求項1に記載の美容器。
3 本件審決の理由の要点
(1) 本件原出願の前に頒布された特開平2-104359号公報(以下「甲1
文献」という。)には,以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
「把持具13の先端部14に突設した支持金具15と,支持金具15の先端部に
取り付けた支持軸16と,
前記支持軸16の基端から先端に回転可能に支持されたローラー1とを備え,そ
のローラー1により身体の素肌に対する洗浄,マ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。