事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10003 |
| 判決日 | 2020-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条1項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴及び訴えの変更に基づき,原判決を次のとおり変更す る。 (1) 一審被告は,原判決別紙被告製品目録1ないし9記載の美容器を譲 渡し,又は譲渡の申出をしてはならない。 (2) 一審被告は,原判決別紙被告製品目録1ないし9記載の美容器を廃 棄せよ。 (3) 一審被告は,一審原告に対し,4億4006万円及びうち3810 - 1 - 万円に対する平成28年6月15日から,うち405万円に対する平 成29年8月26日から,うち2億5785万円に対する同年11月 17日から,うち1億4006万円に対する令和元年5月15日から, 各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを20分し,その1を一審原 告の負担とし,その余を一審被告の負担とする。 4 この判決は,第1項(1),(2)及び(3)に限り,仮に執行することができ る。
出典
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