事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10109 |
| 判決日 | 2020-03-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社コムスクエア/被告 TIS株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,特許発明の 新規性である。 1 特許庁における手続の概要等 原告は,名称を「情報管理方法,情報管理装置及び情報管理プログラム」とする 発明に係る特許権(特許第5075201号。以下「本件特許権」といい,本件特 許権に係る特許を「本件特許」,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。) の特許権者である(甲11)。 本件特許は,平成19年7月31日に出願され(特願2009-525232 号),平成24年8月31日に設定登録された(甲11)。 被告は,平成29年11月28日,特許庁に対し,本件特許の請求項1,4及び 7に係る発明(以下,順に,「本件発明1」,「本件発明2」及び「本件発明3」とい う。)について無効審判(以下,「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,同請 求を無効2017-800143号事件として審理して,令和元年6月25日,「訂 正後の請求項1及び4について訂正することを認める。特許第5075201号の 請求項1及び7に係る発明についての特許を無効とする。特許第5075201号 の請求項4に係る発明についての審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下, 「本件審決」という。)をし,その謄本は同年7月8日,原告に送達された。 2 本件特許の特許請求の範囲(請求項1及び4は上記1の訂正後のもの。また, 分節は本件審決による。) 【請求項1】(本件発明1) (1A)ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され,かつ架電先の電話器 を識別する識別情報を管理するための情報管理方法であって, (1B)コンピュータによって実行され, (1C)前記識別情報に基づく架電が第1の架電先の電話器に接続される状態の該 - 2 - 識別情報を,前記ウェブページを構築するウェブサーバであって前記コンピュータ とは異なるウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化さ せるステップと, (1D)前記送出不可能な状態とされた前記識別情報に基づく架電を第2の架電先 の電話器に接続される状態にするステップと, (1E)前記識別情報に基づく架電が前記第2の架電先の電話器に接続される状態 となった場合の該識別情報を,前記ウェブサーバに向けて送出可能な状態にするス テップと,を有し, (1F)前記識別情報を前記ウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能 な状態へと変化させるステップを,前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出 されてから3時間以内の一定期間が満了した場合に,又は前記ウェブサーバへアク セスされた回数が基準に達した場合に実行する (1G)情報管理方法。 【請求項4】(本件発明2) (2A)ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され,かつ架電先の電話器 を識別する識別情報を管理するための情報管理装置であって, (2B)前記識別
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。