審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10109
判決日2020-03-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社コムスクエア/被告 TIS株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,特許発明の
新規性である。
1 特許庁における手続の概要等
原告は,名称を「情報管理方法,情報管理装置及び情報管理プログラム」とする
発明に係る特許権(特許第5075201号。以下「本件特許権」といい,本件特
許権に係る特許を「本件特許」,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。)
の特許権者である(甲11)。
本件特許は,平成19年7月31日に出願され(特願2009-525232
号),平成24年8月31日に設定登録された(甲11)。
被告は,平成29年11月28日,特許庁に対し,本件特許の請求項1,4及び
7に係る発明(以下,順に,「本件発明1」,「本件発明2」及び「本件発明3」とい
う。)について無効審判(以下,「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,同請
求を無効2017-800143号事件として審理して,令和元年6月25日,「訂
正後の請求項1及び4について訂正することを認める。特許第5075201号の
請求項1及び7に係る発明についての特許を無効とする。特許第5075201号
の請求項4に係る発明についての審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,
「本件審決」という。)をし,その謄本は同年7月8日,原告に送達された。
2 本件特許の特許請求の範囲(請求項1及び4は上記1の訂正後のもの。また,
分節は本件審決による。)
【請求項1】(本件発明1)
(1A)ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され,かつ架電先の電話器
を識別する識別情報を管理するための情報管理方法であって,
(1B)コンピュータによって実行され,
(1C)前記識別情報に基づく架電が第1の架電先の電話器に接続される状態の該
- 2 -
識別情報を,前記ウェブページを構築するウェブサーバであって前記コンピュータ
とは異なるウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化さ
せるステップと,
(1D)前記送出不可能な状態とされた前記識別情報に基づく架電を第2の架電先
の電話器に接続される状態にするステップと,
(1E)前記識別情報に基づく架電が前記第2の架電先の電話器に接続される状態
となった場合の該識別情報を,前記ウェブサーバに向けて送出可能な状態にするス
テップと,を有し,
(1F)前記識別情報を前記ウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能
な状態へと変化させるステップを,前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出
されてから3時間以内の一定期間が満了した場合に,又は前記ウェブサーバへアク
セスされた回数が基準に達した場合に実行する
(1G)情報管理方法。
【請求項4】(本件発明2)
(2A)ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され,かつ架電先の電話器
を識別する識別情報を管理するための情報管理装置であって,
(2B)前記識別

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。