特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10065
判決日2020-03-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法190条、民法704条、特許法100条1項、特許法101条5号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
控訴人は,被控訴人会社に対し,①被告製品の製造販売による共有特許権の直接侵
害(均等侵害を含む。)を理由とする請求,②被告製品の製造販売による甲4特許権
の間接侵害を理由とする請求,③被告製品の製造販売について特許権侵害が成立し
ないことを前提とする請求,④中国の会社に対する共有特許権についての通常実施
権の許諾等を理由とする請求,⑤民法190条による返還請求,⑥本件業務委託契約
に基づく技術指導行為を理由とする請求をしているところ,後記争点1及び争点2
は,上記①に係る争点,争点3は上記②に係る争点,争点4は上記③に係る争点,争
点5は上記④に係る争点,争点6は上記⑤に係る争点,争点7は上記⑥に係る争点,
争点9は上記⑤を除く全請求に係る争点である。
また,控訴人は,被控訴人Yに対し,㋐被控訴人会社と共同して被告製品を製造販

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 当審において控訴人が追加した請求をいずれも棄却する。
3 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

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