事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)91 |
| 判決日 | 2016-02-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主 張は,以下のとおり付加訂正するほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2ないし5のとおりであるから,これを引用する。 - 3 - (1) 原判決13頁25行目冒頭から26行目末尾までを次のとおり改める。 「 上記争点について一方当事者の主張を前提とした場合における一審原告の 納税金額,納付すべき税額,還付所得税額及び翌期へ繰り越す欠損金の額 が,それぞれ上記のとおりであることについては,当事者間に争いがな い。」 (2) 原判決17頁5行目末尾の次に,行を改めて次のとおり加える。 「 更正の請求は,納税義務の確定手続という租税行政手続の一環として納税 申告の過誤是正のために法定されている手続であり,通則法23条は公定力 が生じる前の段階についての規定であるが,課税処分に対して,取消訴訟等 を経ることなく国家賠償訴訟を提起することが認められている(最高裁平成 22年6月3日第1小法廷判決・民集64巻4号1010頁(以下『平成2 2年最判』という。))。国家賠償による納税者の権利救済の場面では,更 正処分の公定力の意味を実質的に否定することになることを是認しながら, 同じく更正処分取消訴訟という納税者の権利救済の場面で,公定力が生じる 前の段階の行政手続上の制約を理由に,訴えの適法性を否定することは背理 である。 さらに,平成22年最判によって破棄された原判決は,取消訴訟等を経ず に国家賠償訴訟を提起することを否定したものであるが,訴え却下ではな く,請求棄却という判決がなされており,訴訟要件の問題としてとらえてい ないことを踏まえても,通則法23条の趣旨を訴訟要件の根拠とすることが できないことは明らかである。」 (3) 原判決18頁21行目末尾の次に,行を改めて次のとおり加え,同頁22 行目の「(ア)」を「(イ)」と,19頁13行目の「(イ)」を「(ウ)」と,同頁23行目の 「(ウ)」を「(エ)」と,20頁6行目の「(エ)」を「(オ)」と改める。 「(ア) 措置法66条の6第3項にいう『主たる事業が株式の保有である』こと (以下,このような事業を『株式保有業』という。)の意義 - 4 - 同項を含むタックスヘイブン対策税制は,昭和53年3月31日に成立 した『租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正 する法律』(昭和53年法律第11号)によって新設されたものであると ころ,その立案担当者は,株式保有業の典型的なものとして,持株会社及 び投資会社を適示し,株式保有業とはわざわざタックス・ヘイブンに子会 社を設立して行うための経済的な合理性,必要性がなく,国内からでも十 分に営むことのできるものであると説明している(乙33,38頁~39 頁)。そして,上記の持株会社とは,当時の私的独占の禁止及び公
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき,原判決中,一審被告の敗訴部分を取り消し,同部 分に関する一審原告の請求を棄却する。 2 一審原告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は第一審,第二審とも一審原告の負担とする。
出典
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