事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)45 |
| 判決日 | 2016-03-02 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、民法733条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」の「第2 事 案の概要」2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原 判決7頁19行目の「13歳の娘」を「娘(2000年(平成12年)9月2 5日生。現在15歳)」と改める。)。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 名古屋入国管理局長が平成26年7月9日付けで控訴人に対 してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人 の異議の申出には理由がないとの裁決を取り消す。 3 名古屋入国管理局主任審査官が平成26年7月14日付けで 控訴人に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。 4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。