事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ケ)10018等 |
| 判決日 | 2020-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 シージェイジャパン株式会社/原告 シージェーチェイルジェダンコーポレーション/被告 味の素株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 甲事件原告及び乙事件原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は甲事件原告及び乙事件原告の負担とする。 3 乙事件原告につき,この判決に対する上告及び上告受理申立てのた めの付加期間を30日と定める。
出典
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