販売差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10072
判決日2020-03-24
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号
当事者控訴人 ブランテック株式会社/被控訴人 アイスマン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 契約の約定又は債務不履行に基づく請求について
ア 本件ノウハウ①が甲5協定書の第6条第3項にいう「本件特許権もしくはノ
ウハウ」に該当するか(争点1-1)
イ 被告製品が本件ノウハウ①②を「活用した機械」に該当するか(争点1-2)
ウ 甲5協定書に基づく契約上の地位がブランパルクから控訴人に移転している
か(争点1-3)
エ 甲5協定書は平成28年11月10日をもって失効しているか(争点1-4)
オ 甲5協定書が平成28年11月10日以降も有効に存続しているとした場合,
甲5協定書の第6条による合意は錯誤により無効となるか(争点1-5)
カ 損害の有無及びその額(争点1-6)
⑵ 不正競争防止法に基づく請求について
ア 本件ノウハウ②が控訴人の「営業秘密」に該当するか(争点2-1)
イ 本件ノウハウ②が控訴人から被控訴人に「示された」か(争点2-2)
ウ 被控訴人において平成29年6月頃株式会社三陽に対して被告製品2台を販
売したことが本件ノウハウ②の「使用」に該当するか(争点2-3)
エ 平成29年6月頃株式会社三陽に対して被告製品2台を販売した被控訴人に
不正の利益を得又は控訴人に損害を加える目的があったか(争点2-4)
オ 損害の有無及びその額(争点2-5)
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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