事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10064 |
| 判決日 | 2020-03-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条、特許法35条4項 |
| 当事者 | 被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各発明により1審被告が受けるべき利益の額(争点1) (2) 本件各発明がされるについて1審被告が貢献した程度(争点2) (3) 本件各発明の共同発明者間における1審原告の貢献度(争点3) (4) 1審原告が支払を受けるべき相当の対価の額(争点4)
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 1審被告は,1審原告に対し,256万4950円及びこれに対 する平成29年5月17日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 (2) 1審原告のその余の請求を棄却する。 2 1審被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを25分し,その24を1 審原告の負担とし,その余を1審被告の負担とする。 4 この判決の第1項(1)は,仮に執行することができる。
出典
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