事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10116 |
| 判決日 | 2020-05-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 住友重機械ファインテック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,独立特許要件違反(新規性,進歩性欠如)の判断の誤りの有無で ある。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「回転ドラム型磁気分離装置」とする発明につき,平成2 6年10月1日,特許出願(特願2014-202824号。甲9。以下「本願」 という。)をし,平成29年10月27日付け及び平成30年3月5日付けで特許請 求の範囲等を補正する手続補正をした(甲10,甲12の2)が,同年6月12日 付けで拒絶査定(甲13)を受けたので,同年9月19日,拒絶査定不服審判請求 をし(甲14の1),同審判請求は,不服2018-12494号として審理された。 原告は,同日,特許請求の範囲を補正する手続補正(以下「本件補正」という。 甲14の2)をしたが,特許庁は,令和元年7月22日,本件補正を却下した上, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし, 同審決謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載(甲9,10,甲12の2,甲14の2) (1) 本件補正前(平成29年10月27日付けの補正後)の本願の特許請求の 範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補 正前発明」という。)。 「複数の磁石を配置した第1の回転ドラムを備え,使用済みクーラント液中の磁 性体を分離する回転ドラム型磁気分離装置において, 複数の磁石を配置した第2の回転ドラムを,前記第1の回転ドラムよりも使用済 みクーラント液が流入してくる手前側に備え, 前記第2の回転ドラムが使用済みクーラント液中の磁性体を磁化することで,該 磁性体を互いに吸着させて大きくするとともに, 前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと, - 2 - 前記第1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え, 前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま,前記使用 済みクーラント液の流れに沿って前記第1の回転ドラムへ誘導されることを特徴と する回転ドラム型磁気分離装置。」 (2) 本件補正後の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである (同請求項に係る発明を,以下「本件補正発明」という。)。 「複数の磁石を配置した第1の回転ドラムを備え,使用済みクーラント液中の磁 性体を分離する回転ドラム型磁気分離装置において, 複数の磁石を配置した第2の回転ドラムを,前記第1の回転ドラムよりも使用済 みクーラント液が流入してくる手前側に備え, 前記使用済みクーラント液は,第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かっ て流れ, 前記第2の回転ドラムが使用済みクーラント液中の磁性体を磁化することで,該 磁性体を互いに吸着させて大きくするとともに, 前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2018-12494号事件について令和元年7月2 2日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。