損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10016
判決日2020-05-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条4号
当事者控訴人 藤崎電機株式会社訴訟承継人株式会社/被控訴人 大川原化工機株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
⑴ 被控訴人は,控訴人に対し,2189万8823円及びこれ
に対する平成28年1月21日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
⑵ 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを9分し,その8を控訴
人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決の第1項⑴は,仮に執行することができる。

出典

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