事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10016 |
| 判決日 | 2020-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条4号 |
| 当事者 | 控訴人 藤崎電機株式会社訴訟承継人株式会社/被控訴人 大川原化工機株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は,控訴人に対し,2189万8823円及びこれ に対する平成28年1月21日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 ⑵ 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを9分し,その8を控訴 人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 3 この判決の第1項⑴は,仮に執行することができる。
出典
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