審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10096
判決日2020-06-03
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 日立化成デュポンマイクロシステムズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は,進歩性の有無(一致点及び相違点の認定,相違点に係る判断の当否)である。
1 特許庁における手続の概要等
原告は,発明の名称を「樹脂組成物,及びこれを用いたポリイミド樹脂膜,ディ
スプレイ基板とその製造方法」とする発明に係る特許権(特許第6172139
号。以下,「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」,本件特許
権の明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者であり,平成25年2月
15日に特許出願(特願2014-500907号)を行い(特願2012-37
369号。優先権主張:平成24年2月23日〔以下,「本件優先日」という。〕,
日本国),平成29年7月14日に特許権の設定登録を受けた(甲8)。
本件特許について,平成30年2月2日付けで特許異議の申立てがあり(甲9),
特許庁はこれを異議2018-700095号事件として審理(以下,「本件異議手
続」という。)し,原告は同年12月17日付けで訂正請求をした(甲16。以下,
訂正後の請求項1~19に係る各発明につき,「本件発明1」~「本件発明19」
といい,これらを併せて「本件発明」と総称することがある。)。
特許庁は,上記訂正請求を認めた上で,令和元年5月30日,「特許第61721
39号の請求項1~4及び6~19に係る特許を取り消す。特許第6172139
号の請求項5に係る特許に対する本件特許異議の申立てを却下する。」との決定(以
下,「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年6月7日,原告に送達された。
2 本件特許の訂正後の特許請求の範囲(甲17)
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【請求項1】(本件発明1)
(a)一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸と,(b)3-ウ
レイドプロピルトリエトキシシラン,ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノ
プロピルトリエトキシシラン,3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン,フ
ェニルトリメトキシシラン,γ-アミノプロピルトリエトキシシラン,γ-アミノ
プロピルトリメトキシシラン,γ-アミノプロピルトリプロポキシシラン,γ-ア
ミノプロピルトリブトキシシラン,γ-アミノエチルトリエトキシシラン,γ-ア
ミノエチルトリメトキシシラン,γ-アミノエチルトリプロポキシシラン,γ-ア
ミノエチルトリブトキシシラン,γ-アミノブチルトリエトキシシラン,γ-アミ
ノブチルトリメトキシシラン,γ-アミノブチルトリプロポキシシラン,及びγ-
アミノブチルトリブトキシシランからなる群から選択される1以上のアルコキシシ
ラン化合物と,(c)有機溶剤と,を含有し,前記(b)成分の含有量が前記(a)
成分に対して0.2~2質量%である樹脂組成物であって,
前記樹脂組成物をシリコン基板又はガラス基板に塗布,加熱し,1~50μmの
膜厚を有するポリイミド樹脂膜

主文(判決文より)

1 特許庁が異議2018-700095号事件について令和元年5月
30日にした異議の決定のうち,特許第6172139号の請求項2,
9及び10に係る部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その1を被
告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。