事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)32 |
| 判決日 | 2016-03-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」 の「第2 事案の概要」2,3(1),4(1)に記載のとおりであるから,これを 引用する。
主文(判決文より)
1 原判決主文第2項を次のとおり変更する。 (1) 名古屋入国管理局長が平成26年1月27日付けで控訴人 に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく 控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決を取り消す。 (2) 名古屋入国管理局主任審査官が平成26年1月27日付け で控訴人に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。 2 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。