特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10066
判決日2020-06-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり,原判決を補正し,当審における当事者の主張を付加するほかは,原
判決「事実及び理由」の第2の3及び第3記載のとおりであるから,これを引用す
る。
(1) 原判決の補正
原判決6頁21行目の「(X2p4)」を削る。
(2) 当審における1審原告の主張
ア 請求の拡張について
(ア) 原審において審理の対象となった損害の範囲は,平成25年5月2
6日から平成31年4月末日までの期間において1審原告に発生した損害であると
ころ,1審被告は,令和元年5月以降も被告サービス(「Callクレヨン」と称す
るサービス)を顧客に提供している。そのため,1審原告は,令和元年5月1日か
ら令和2年1月31日までの期間において1審原告に発生した損害も損害賠償の対
象に含める。
(イ) 1審被告による本件特許権の継続的な侵害行為によって1審原告が
被った損害額は,別紙1の「⑧債務発生日」欄の各年月日において,同別紙の「②
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貢献利益」欄記載の各金額である。計算鑑定書は平成30年9月までの期間の売上
高等しか鑑定対象としていないから,1審原告は,原判決の認定と同様に,同年4
月から同年9月までの各月の平均額をもって,同年10月以降の1審被告の1か月
当たりの貢献利益と仕入費の金額とした。
また,特許侵害者から,当該侵害行為について共同不法行為者の関係に立つ第三
者に支払われた利益額(経費部分を除いた利潤部分)は,特許法102条2項の利
益額の算定において控除することが許されないから,1審被告は,共同不法行為者
であるインテックに対して支払った別紙1の「③仕入費」欄記載の各金額に含まれ
るインテックの利益についても賠償責任を負う。被告サービスの限界利益率は5
0%を下らないことから,本来あるべき貢献利益額は,同別紙の「④あるべき貢献
利益」欄記載の各金額となる。
さらに,特許法102条2項に基づき損害額と推定される「利益」には,消費税
額相当分(別紙1の「④あるべき貢献利益」欄記載の各金額に,同別紙の「⑤消費
税率」欄記載の各税率を乗じた金額)及び弁護士費用(別紙1の「⑥弁護士費用」
欄記載の金額)が加算される。
以上より,損害元本額は,別紙1の「⑦元本」欄の金額となる。
(ウ) 1審被告は,1審原告に対し,別紙1の「⑦元本」欄記載の各金員に
対する同別紙の「⑧債務発生日」欄記載の各年月日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
イ 時機に後れた攻撃防御方法ではないこと
(ア) 1審原告は,平成30年10月4日付け原告第16準備書面におい
て,①特許権侵害者から当該侵害行為について共同不法行為者の関係に立つ第三者
に支払われた利益額(経費部分を除いた利潤部分)は特許法102条2項の利益額
の算定にお

主文(判決文より)

1 1審被告の控訴に基づき,原判決のうち1審被告敗訴部分を取り消
す。
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2 上記取消しに係る1審原告の請求をいずれも棄却する。
3 1審原告が当審において追加した請求を棄却する。
4 1審原告の控訴を棄却する。
5 訴訟費用は,第1,2審とも1審原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。