審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10164
判決日2020-06-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項6号
当事者原告 クルーズカンパニー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法3条1項6号該当性である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は,別紙1「本願商標目録記載」(以下,「別紙1」という。)記載の商標(以
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下,「本願商標」という。)について,商品区分第14類,第16類,第18類及び
第24類に属する商品を指定商品として,平成30年4月17日に商標登録出願(商
願2018-49161。甲1)をし,同年7月4日に手続補正(以下,「本件補正」
という。)をして(甲2),指定商品は,別紙1のとおりとなった。
原告は,平成30年10月16日付けで拒絶査定(甲3。以下,「本件拒絶査定」
という。)を受けたので,同年12月20日,これに対する不服の審判(以下,「本
件審判」という。)を請求した(不服2018-16957。甲4)が,特許庁は,
令和元年10月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本
件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月5日に原告に送達された。
2 本願商標について
本願商標は,別紙1の構成からなり,第14類,第16類,第18類及び第24
類に属する別紙1の各商品を指定商品とするものである。
3 本件審決の理由の骨子
(1) 本願商標は,「I」の欧文字とハート型図形とを横に並べたもの(以下,
「Iハート図形」という。)とその下に「JAPAN」の欧文字を書してなるもので
ある。
(2)ア Iハート図形の意味合いについて
Iハート図形は,全体として「私は~が大好きです。」程の意味合いを表す英語の
「I LOVE ~」を端的に表意するものとして広く用いられている。
イ Iハート図形の横又は下に何らかの文字を結合してなる表示について
(ア) Iハート図形とその横又は下に何らかの文字を書してなる表示
Iハート図形とその横又は下に何らかの文字を書してなる表示は,何らかの文字
が表すものに対して愛着の気持ち等を表す商品のデザインとして,例えば,被服等
の同業者間で,商品に直接表示することにより,広く使用されているものである。
(イ) Iハート図形とその横又は下に「地名」を書してなる表示
Iハート図形とその横又は下に「地名」を書してなる表示は,上記(ア)のとおり,
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国や都市等,当該地名が表す所に対して愛着の気持ち等を表す商品のデザインに加
え,当該表示された国や都市の土産物において客の関心をひくための商品のデザイ
ン等として,例えば,被服等の同業者間で,商品に直接表示等することにより,広
く使用されているものである(別紙2(1)~(10),(12)~(28))。
(ウ) Iハート図形とその横又は下に「JAPAN(日本)」の文字を書し
てなる表示
Iハート図形とその横又は下に「JAPAN(日本)」の文字が書された表示は,
日本又はスポーツの日本代表チームなど日本に属するもの

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。