事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10063 |
| 判決日 | 2020-06-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法101条4号、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 キヤノンITソリューションズ株式会社/被控訴人 デジタルアーツ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 本件における当事者の主張は,後記(2)のとおり訂正し,後記5のとおり 当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の3 及び第3(原判決14頁11行目から42頁17行目まで)に記載のとおり であるから,これを引用する。 (2) 原判決の訂正 ア 原判決15ページ15行目「構成要件11d」とあるのを「構成11 d等」に訂正する。 イ 別紙6中,115頁21行目「国際航海」とあるのを「国際公開」に 訂正する。 5 当審における補充主張 (1) 争点1-1(構成要件11D等の充足性)及び2-1(構成要件21C等 の充足性)について (控訴人の主張) 以下では,構成要件11Dに絞って論じるが,構成要件110C,111 E,21C,24C及び25Cの「送信先」についても同様である。 ア 技術常識を踏まえれば,ドメインは,構成要件11Dの「送信先」 に含まれること 「送信先」の「先」とは,下位概念の「行きつく目的地」ではなく, より一般的な用語である「物や作用の向かう所」と解釈すべきであり, 「所」とは「場所」のことである。よって,構成要件11Dの「送信 先」は,「電子メールに設定された,送信した電子メールが向かう場 所」を意味すると解すべきである。 段落【0018】①によれば,本件発明1はSMTPが用いられている ところ,電子メールは,SMTPにより,送信者端末とメール中継装置 (本件発明1の「情報処理装置」に相当する。)との間,メール中継装置 と送信用メールサーバ(本件明細書等における「メール配送装置190」 に相当する。)との間,送信用メールサーバと受信側のメールサーバとの 間をリレーして,送信者端末から受信側のメールサーバへと転送される。 SMTPに基づく通信においては,当該電子メールは,受信側のメールサ ーバまでしか届かず,ユーザ名に基づく電子メールのメールボックスへの 配信は,上記SMTPに基づく転送処理終了後に,別途,受信側のメール サーバのローカルのプログラムである,MTAが行う。このように,S MTPを用いたメール転送処理上は,受信側のメールサーバのネットワ ーク上の住所を示すドメインが,「送信した電子メールが向かう場所」 である。 したがって,ドメインは,「電子メールに設定された,送信した電 子メールが向かう場所」であることから,「送信先」に含まれる。 イ 特許請求の範囲の他の記載との整合性から,構成要件11Dの「送 信先」にドメインが含まれているとしか読めないこと 特許請求の範囲において,同一の文言たる「送信先」は,いずれの 構成要件においても同一の意味に統一的に解釈されるべきである。 そして,本件明細書等1の段落【0041】及び【図5】には,制 御ルールに関し,「送信先」と同義である「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。