特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10063
判決日2020-06-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法101条4号、特許法102条2項
当事者控訴人 キヤノンITソリューションズ株式会社/被控訴人 デジタルアーツ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 本件における当事者の主張は,後記(2)のとおり訂正し,後記5のとおり
当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の3
及び第3(原判決14頁11行目から42頁17行目まで)に記載のとおり
であるから,これを引用する。
(2) 原判決の訂正
ア 原判決15ページ15行目「構成要件11d」とあるのを「構成11
d等」に訂正する。
イ 別紙6中,115頁21行目「国際航海」とあるのを「国際公開」に
訂正する。
5 当審における補充主張
(1) 争点1-1(構成要件11D等の充足性)及び2-1(構成要件21C等
の充足性)について
(控訴人の主張)
以下では,構成要件11Dに絞って論じるが,構成要件110C,111
E,21C,24C及び25Cの「送信先」についても同様である。
ア 技術常識を踏まえれば,ドメインは,構成要件11Dの「送信先」
に含まれること
「送信先」の「先」とは,下位概念の「行きつく目的地」ではなく,
より一般的な用語である「物や作用の向かう所」と解釈すべきであり,
「所」とは「場所」のことである。よって,構成要件11Dの「送信
先」は,「電子メールに設定された,送信した電子メールが向かう場
所」を意味すると解すべきである。
段落【0018】①によれば,本件発明1はSMTPが用いられている
ところ,電子メールは,SMTPにより,送信者端末とメール中継装置
(本件発明1の「情報処理装置」に相当する。)との間,メール中継装置
と送信用メールサーバ(本件明細書等における「メール配送装置190」
に相当する。)との間,送信用メールサーバと受信側のメールサーバとの
間をリレーして,送信者端末から受信側のメールサーバへと転送される。
SMTPに基づく通信においては,当該電子メールは,受信側のメールサ
ーバまでしか届かず,ユーザ名に基づく電子メールのメールボックスへの
配信は,上記SMTPに基づく転送処理終了後に,別途,受信側のメール
サーバのローカルのプログラムである,MTAが行う。このように,S
MTPを用いたメール転送処理上は,受信側のメールサーバのネットワ
ーク上の住所を示すドメインが,「送信した電子メールが向かう場所」
である。
したがって,ドメインは,「電子メールに設定された,送信した電
子メールが向かう場所」であることから,「送信先」に含まれる。
イ 特許請求の範囲の他の記載との整合性から,構成要件11Dの「送
信先」にドメインが含まれているとしか読めないこと
特許請求の範囲において,同一の文言たる「送信先」は,いずれの
構成要件においても同一の意味に統一的に解釈されるべきである。
そして,本件明細書等1の段落【0041】及び【図5】には,制
御ルールに関し,「送信先」と同義である「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。