事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)22 |
| 判決日 | 2016-03-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法22条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次項に 控訴人の主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」欄の第2の2ないし5 - 1 - に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 控訴人の主張 (1) 控訴人が遅くとも平成24年3月31日までにした本件各土地の掘削 (本件掘削)において,約10mの深さまでの掘削にもかかわらず水質に 影響は出なかったことに照らし,地表面から約7.5m以深に地下水の層 流が観測されるなどとする本件業務報告書(乙18の1)の正確性には疑 問がある。そして,本件業務報告書には,流向・流速試験において,トレ ーサー到達につき,データが存在していない(×)のにトレーサー検出あり (○)となっているもの(乙18の1・27頁の平成16年1月14日の 試験2における観測孔名称№3の観測深度GL-10.0の欄)があり, このデータも含めて,検出なしとされるのが正しいにもかかわらず,検出 ありと記載されているところが,GL-7.5m及びGL-10.0mの トレーサー試験において,9箇所存在している。 (2) また,本件業務報告書の平成16年1月14日の試験2,3,4におい て,補助孔№3の設置深度GL-7.5mのセンサーにおいてトレーサー の検出があった旨が記載されているが,いずれも電気伝導率のデータに変 化がほとんど見られず,あるいは,トレーサーの検出がないとされる設置 深度GL-5.0mのデータと比較しても双方のデータに明確な違いがな いことが明らかであり(甲61~66,68),設置深度GL-7.5m のセンサーにおけるトレーサーの検出をいう本件業務報告書には重大な過 誤がある。 加えて,本件業務報告書の観測データに数値の重複があること,センサ ー組替えの前後で数値が大きく変動していることなどは不自然であり,本 件業務報告書の信用性を疑わせる。 そのほか,本件業務報告書には,記述の矛盾や疑問点が多々ある。 (3) 上記(1)(2)によれば,本件業務報告書には重大な過誤が存在するとこ - 2 - ろ,本件条例10条の2による規制は,本件業務報告書の内容を踏まえて 正当化されているから,上記の重大な過誤により,その規制を正当化する 根拠を失う。立法目的を支える立法事実につき,重大なる過誤が存在して いるので,規制手段に合理性はない。 本件掘削によっても,水質に問題がないことがデータとして存在しており (甲42,44,45),かつ,東日本大震災による復興を含め,公共工事 における砂利採取の有用性(甲13,14)に鑑みて判断すると,原則6m で規制するという根拠を失った本件条例による規制は,憲法22条にいう経 済的自由を侵害している。また,行政による裁量としても限界を超えてい る。 (4) 仮に条例10条の2が有効であることを前提としても,被控訴人が「埋
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。